ランサーズでの「直接取引の誘い」には絶対に応じてはならない

ランサーズを長らくやっていると、クライアントからたびたび「直接取引」の誘いを受けることがある。ランサーズではシステム利用手数料が20%も取られるため、ランサーズを介さずに出来る直接取引は大変魅力的に見える。

例えば1万円の仕事を受けたとしても、システム利用手数料を差し引けば8000円しかふところに入ってこない。これが直接取引ならば1万円まるまるが貰える計算だ。

だからランサーズ上でクライアントから直接取引を持ちかけられたら、ついつい誘惑に負けてしまいそうになる。しかし「ランサーズを介さない直接取引の誘い」には絶対に応じてはならない。仮にランサーズ運営にバレなかったとしても、やるべきではない。

これからその理由を説明する。

大前提「ランサーズを介さない直接取引」は規約違反である

言うまでもないことだが、ランサーズ上で「ランサーズを介さない直接取引」の誘引をすることは、ランサーズ利用規約に反する行為である。

直接取引の誘引とはつまり、ランサーズのメッセージ欄に自分のメールアドレスや電話番号、スカイプIDなどを書き込んで「ランサーズではなくこちらに連絡ください。直接取引がしたいので」と持ちかけることだ。

規約では、誘引だけでなく誘引に応じることも禁止されている。話を持ちかけたクライアントだけでなく、要求に応えたランサー側もアウトということだ。

ランサーズ利用規約 第33条 違約金及び損害賠償等

2.会員が第24条第1項第12号に違反し、本サービスを介さずに直接取引(直接取引を誘引した場合、または直接取引の誘因に応じた場合を含む)をした場合には、会員は前項に定める損害賠償金とは別に、違約金として、当該行為がなければ支払われていたと推定される第10条で定める弊社手数料の2倍に相当する金額(その額が100万円に満たない場合は100万円)を支払うものとします。

(引用:利用規約 | ランサーズ

参考:クライアントと直接取引をしてもいいですか? | ヘルプ | クラウドソーシング「ランサーズ」

上記のとおり、直接取引の誘引に応じてしまうとアカウントを停止されることはもちろんだが、最低でも100万円の違約金を請求される恐れがある。もっとも「最低100万円」の部分は法律上妥当とは言えない金額であると感ずるし、実際に100万円を請求されたという話は聞かない。

しかし、いずれにせよこのようなリスクを冒してまでクライアントの直接取引の誘いに乗っかるのは、愚策である。

ちなみに、ランサーズのサイト文章の「引用」は、利用規約の第24条で禁止されている。ただしこの引用禁止の規定は「著作権法上認められている引用」までをも制限するものではない。揚げ足を取られる可能性があるので、念のため事前に弁解しておく。

ランサーズを使って稼ごうとしているのであれば利用規約に違反してはいけないのは当然のことだし、クライアントとの直接取引がやりたいのであれば初めからランサーズを利用すべきではない。

もしも直接取引に応じた場合、受注者側が損をする

ランサーズを介さない直接取引ができれば、クライアントは節約になるし、受注者側はシステム手数料で取られていた分が報酬として入ってくる。

一見すると、Win-Winの関係だが、ここに大きな罠が存在する。大抵の場合、直接取引に応じてしまうと受注者側がトラブルに巻き込まれて手痛い損害を受けてしまうのだ。その理由は、簡単に説明できる。

クライアントが悪意の場合

クライアント側が「ランサーズ利用規約に抵触するのを知っていて」直接取引を持ちかけてきた場合を想定してみよう。

果たして、利用規約さえ守らない相手が、直接取引で締結した契約を守ってくれるだろうか? よくよく考えてみれば、このような相手と直接取引をすること自体が大変なリスクであることが分かるだろう。

そう。だからクライアント側が利用規約に関して悪意である場合、このような誘いに乗ってしまうことそのものが失策も良いところなのだ。のちのちにトラブルに巻き込まれるのが恐ければ、決して直接取引の誘いには応じてはならない。

僕も知り合いにランサーズ仲間が何人かいて、彼らのなかには直接取引に応じた人たちもいる。はっきり言って、良い話はひとつも聞かない。どうしてかトラブるのである。みんな、直接取引の誘惑に負けてしまったことを激しく悔いている。

クライアントが善意の場合

ランサーズを初めて使う人や、クラウドソーシングに慣れていない人などで、このパターンは多い。ランサーズで発注をかける際にいちいち利用規約になんぞ目を通さないので「発注前にメールアドレスや電話番号の交換ができて当然でしょ?」と考えている。

つまり、利用規約を知らない(法律用語ではこれを善意という)クライアントが直接取引を持ちかけてくる場合だ。これは一概に相手を責められない。ランサーズのチャット画面はお世辞にも使いやすいとは言えないし、ランサーズ上の取引の「ナビゲーションガイド」には、不親切なところもある。

だからこそ、このようなクライアントと出会ったときには「ランサーズの正しい使い方」を教えてあげるのも、ランサーの役割のひとつだと思う。

『直接取引は利用規約に反しますので、連絡のやり取りはランサーズのメッセージ機能にてお願い致します。』といったことを素直に伝えたら大丈夫。

ちなみに、メールアドレスの交換そのものが禁じられているわけではない。例えば「サイト制作」「SEO」などの仕事を請ける際に、Googleウェブマスターツールや、WordPressの権限設定をしなければならない。このときに相手方にメールアドレスを知らせる必要性が出てくる。

その場合には連絡先公開申請という正規の手続きを経て、メールアドレスや電話番号を交換することができる。

参考:連絡先公開申請ってなんですか? | ヘルプ | クラウドソーシング「ランサーズ」

クライアントから直接取引を持ちかけられたらどうしたらいい?

相手が明らかに悪意の場合には、無視しても構わない。メッセージを返すのであれば、(相手が善意であることもあるので)クライアントの気を害してしまう文面とならないように配慮しておきたい。

下記に返信メッセージの例文を載せるので、コピー・改変するなりして、ご自由に使っていただけたら嬉しい。

○○様

ご連絡誠にありがとうございます。

お誘いいただいた直接取引の件ですが、大変申し訳ございません。ランサーズ利用規約にて直接取引は禁止されておりますので、当方ではお受けいたしかねます。

ぜひランサーズを通してご依頼をいただけましたら幸いです。

メールアドレスや電話番号の交換は、まずランサーズでご発注をいただき、仮入金(エスクロー)後であれば可能となります。詳しくはこちらのページ(連絡先公開申請ってなんですか? | ヘルプ | クラウドソーシング「ランサーズ」 http://www.lancers.jp/faq/A1014/401 )をご確認ください。

その他、ランサーズの使い方等でご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

以上、ランサーズでクライアントから直接取引を誘われても「きっちり断ろう」ということをひたすら書いてきた。

ランサーズで仕事を受注している方、発注している方のお役に立てたのなら幸いです。

(了)