代理振込のために名義人のマイナンバーカードを預かるケースがあるという話

すこし驚いたことがあったので、メモしておきたい。

先日、代理人として郵便局(ゆうちょ銀行窓口)から電信払込みをする機会があった。他者名義で高額の振り込みをする際には、当然ながら「委任状」が必要となる。

それに加えて、郵便局からは「名義人と代理人、それぞれの本人証明書類の原本」の提示を求められた。

一般的には運転免許証などで本人確認をするのだが、あいにく名義人が運転免許証やパスポートの類いを持っていない。郵便局から貰った案内書によると、マイナンバーカードが使えるとあるので、これを本人確認に用いることにした。

「ではご本人様と、代理人様のマイナンバーカード合わせて2枚ですね、原本を持って窓口にお越しください」

と、このように郵便局員さんに言われる。なるほどそうかと頷いたのだけれども、ここでふとした違和感が頭をかすめた。

「えっ……あの、そういえばマイナンバーカードって他人に貸したら駄目といったことが言われていたような気がするのですが、このようなケースで他者のマイナンバーカードを預かるというのは、法律上問題ないのでしょうか」

疑問に思ったことを尋ねてみると、郵便局の方は少し首を傾げて、それから笑顔で答えてくれた。

「法律上……といいますか、手続き上は証明書類の原本がなければご本人確認ができませんので、はい。マイナンバーカードをそのまま2つお持ちいただくという形になりますね」

なるほど、たしかに。

渡された「委任状」の書類を見てみると『マイナンバーの提供』のチェック項目もあらかじめ用意されているし、代理人が委任者のマイナンバーカードを取り扱うことは想定内なのだろう。

なお、マイナンバーの提供は「かんぽ生命保険の保険金受け取り」のときなどに使い、今回は(本人証明にカードを使うだけでマイナンバーそのものを提供するわけでないので)この項目にはチェックを入れなくて良いらしい。

 

とりあえず、「代理人として郵便局窓口からお金を振り込むときは、本人確認のために《名義人のマイナンバーカード》を代理人が預かるケースもある」ということについてその日は知ることができた。

(了)